学会規則第104

会員規程

種  類規 程
議  決 総 会
制定期日昭和53年(1978年) 5月19日
改定期日平成14年(2002年)10月26日

総 則

(総 則)
第1条 第1条 社団法人日本品質管理学会(以下,本学会という。)の会員に関する規程については,定款に定めるもののほかは,この規程の定めるところによる。
   
(入会申込み)
第2条 定款第7条第1項の入会申込みは,会員サービス委員会運営マニュアル(学会規則第318)による。
   
(入会金)
第3条 本学会に正会員として入会しようとする者は,入会金として1,000円を納めなければならない。
本学会の名誉会員となる者,又は準会員,賛助会員及び公共会員のいずれかの会員として入会しようとする者は,入会金を納めることを要しない。
   
(会 費)
第4条 会員は,次の会費を所定の期日までに納入しなければならない。
    (1)正会員  年額 8,000円
(2)準会員  年額 2,000円
(3)賛助会員 年1口以上(1口65,000円)
(4)公共会員 年額 3,000円
名誉会員は,会費を納めることを要しない。
既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
   
(名誉会員の推薦手続き)
第5条 名誉会員の推薦は,理事会と総会の議決を要する。
   
(団体の資格の認定)
第6条 団体の併合または分離の場合,その資格については資格審査委員会の認定を経て理事会で決定する。
   
(資格の審査)
第7条 本学会に入会しようとする者,または会員でその種別を変更しようとする者があるときは会員サービス委員会の審査を経て理事会で承認する。
会員サービス委員会は入会しようとする者または会員の種別を変更しようとする者が 定款の第6条の資格を満たすか否かを審査する。
審査の結果,入会の拒否,もしくは会員の種別の変更を拒否することがある。
準会員となった者でも,その後,会員サービス委員会が正会員の資格を取得した者と認定したときは,正会員へ種別の変更を勧告する。
   
(権 利)
第8条 正会員及び名誉会員は会誌に報文を投稿することができる。ただし,その採否は編集委員会において決定する。
第9条 正会員及び名誉会員は本学会の主催する大会,研究発表会等に研究を発表することができる。
第10条 正会員及び名誉会員は本学会の発行する学会誌及びニューズを無料で入手することができる。
第11条 正会員及び名誉会員は本学会の主催する大会,講演会,研究発表会,その他の行事に参加することができる。ただし,その都度定める参加料を徴収されることがある。
第12条 準会員は前4条の正会員の権利に準じた権利を有する。
第13条 賛助会員及び公共会員は,第10条に定める発行物の無料配付を受けるほか,必要に応じて諸種の行事に招待される。
第14条 会誌等の無料配付部数は正会員,準会員,公共会員には各1部とする。
賛助会員に対する無料配付部数は会費一口につき3部とする。
賛助会員は会合等について会費一口につき5名を正会員と同様に出席させることができる。
   
(義  務)
第15条 会員は氏名,職業,住所及び団体の代表者など入会申込みにあたって,申請した事項に異動を生じた場合は遅滞なく本学会に届け出なければならない。
第16条 会費は年度会費として前納するものとする。
公共会員は理事会の承認を得て会費を後納することができる。
第17条 会費の滞納が半年以上に及ぶときは,理事会の承認を得て会員の権利行使を停止させることがある。
会費の滞納が1年以上に及ぶときは定款第13条の定めにより除名することがある。
   
(義務の免除)
第18条 災害その他の事由により,会費の納入を困難とする者については,本人の申請により,理事会の議決を経て,期間を定め会費納入の義務を減免することができる。
前項の減免期間は同様の手続きを経てこれを延長することができる。
第19条 理事会が,特に必要と認めた場合には会費の納入を免除することができる。
   
(会費の一括扱い)
第20条 常時10名以上の会員が勤務または在学する会社,研究所,学校等においては,その所属する会員を一括して,会費の納入ならびに会誌の配布などの取扱い(以下一括扱いという)を受けることができる。
一括扱いについては別に定める。

附  則

1 この規程は昭和53年(1978年)5月19日から施行する。
2 従来の会員規程(昭和46年(1971年)11月20日制定)は廃止する。
3 本規程は平成 6年(1994年) 5月28日一部改定即日施行。
4 本規程は平成 8年(1996年) 6月 1日一部改定即日施行。
5 本規程は平成10年(1998年) 5月30日一部改定即日施行。
6 本規程は平成11年(1999年) 5月29日一部改定即日施行。
7 本規程は平成11年(1999年)10月23日一部改定即日施行。
8 本規程は平成14年(2002年)10月26日一部改定即日施行。