一般社団法人 日本品質管理学会 定款

種    類定 款
制定期日昭和52年(1977年) 4月13日
改定期日平成23年(2011年)10月29日

第1章 総則

(名  称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本品質管理学会と称する。
2 この法人の英文名は、The Japanese Society for Quality Controlと称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(支  部)
第3条 この法人は、社員総会の決議によって、必要の地に支部を置くことができる。
2 支部の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第4条 この法人は、品質管理に関する学理及び技術の進歩発達を図り、もって学術、産業の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 品質管理に関する研究発表会・講演会等の開催
(2) 品質管理に関する会誌・図書・規格及び資料の刊行
(3) 内外の関連機関との品質管理に関する連絡及び協力
(4) 品質管理に関する研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 品質管理に関する研究及び調査
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員  品質管理について、学識・経験を有する者、又は品質管理の教育に関与する者
(2) 名誉会員 品質管理について、特に顕著な功績のあった者
(3) 準会員  品質管理に関係ある、大学の在学生又はこれに準ずる者
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する者又は団体
(5) 公共会員 公共性のある学校、図書館又は研究機関
(入  会)
第7条 この法人に入会しようとする者は、所定の手続きに従って入会を申し込まなければならない。
2 入会の承認は、理事会が行うものとする。
3 名誉会員は、社員総会において推薦された者であり、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人に正会員として入会しようとする者は、別に定める入会金を納めなければならない。
2 この法人の名誉会員となる者、又は準会員,賛助会員及び公共会員のいずれかの会員として入会しようとする者は、入会金を納めることを要しない。
3 会員は,この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
4 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
5 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の権利)
第9条 会員の権利は別途細則にて定める。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は,次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 第11条の規定により退会したとき
(2) 死亡・失踪宣言並びに賛助会員である団体が解散したとき
(3) 第12条の規定により除名されたとき
(4) その他の正当な事由があるとき
(退  会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。但し、未納の会費があったときはこれを支払わなくてはならない。
(除  名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会費を1年以上未納したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第4章 社員及び社員総会

(社  員)
第13条 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員は、正会員から選出される50名以上100名以内の代議員をもって社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
5 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第2項の代議員選挙は、1年に1度実施する。
7 代議員たる会員が、第10条、第11条及び第12条の各号により会員たる資格を喪失したときは、代議員たる地位を喪失する。
(代議員の任期)
第14条 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
3 代議員が欠けた場合、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
4 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
5 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(社員総会の構成)
第15条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会規準並びに会費及び入会金の額
(2) 名誉会員の推薦
(3) 会員の除名
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の開催)
第17条 社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(社員総会の招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集を通知しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(社員総会の議決権)
第20条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(社員総会の定足数)
第21条 社員総会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員の出席がなければ開催することができない。
(社員総会の決議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) その他法令又はこの定款で定められた事項
(書面等による決議)
第23条 社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知した事項について、書面又は電磁的記録をもって他の代議員を代理人として議決権行使を委任することができる。その場合において、前条の出席とみなす。
理事会で認めたとき、社員総会に出席できない代議員は、書面もしくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。その場合において、当該議決権の数を前条の出席した議決権の数に参入する。
(社員総会の議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名押印する。

第5章 役員等

(役  員)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様である。
5 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様である。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行、及びこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成し、社員総会に報告する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により行われなければならない。
(役員の報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の一部免除)
第32条 法人法により、役員がその任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議により免除することができる。
(顧  問)
第33条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により社員総会の承認を得るものとし、その任期は1年とする。再任を妨げない。
3 顧問は、この法人の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。
(理事会の職務と権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定並びに変更又は廃止
(3) 前項に定めることのほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
2 理事会は、法令に定める事項、その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(理事会の招集)
第36条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき、又は会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき、又は28条3号の規定により、監事から招集の請求があったときは、会長はその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の2週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第41条 理事会の議事ついては、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品及び補助金
(6) その他の収入
(資産の種類)
第43条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事会の決議に基づいて会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議を経て定期貯金とする等、確実な方法により会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第45条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び社員総会の決議に基づき、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第46条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(資産及び剰余金の処分制限)
第47条 この法人は、資産及び剰余金を会員その他に分配することができない。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類を定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会において、総代議員の議決権の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解  散)
第52条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由(法人法148条第1号、2号、4~7号)により解散する。
(残余財産)
第53条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開等

(書類及び帳簿の備付等)
第54条 この法人の主たる事務所に、別に定めるところの書類及び帳簿を備えなければならない。また、これらの書類及び帳簿の保存期間についても別に定める。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(公  告)
第55条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 職員

(職  員)
第56条 この法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は,会長の定めた職務に従事する。
4 職員は、有給とする。

第11章 補足

(細則)
第57条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
   
附  則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の役員は、第26条及び29条の規定にかかわらず、次の通りとする。
代表理事:坂根正弘(会長)、中條武志(副会長)、中西清司(副会長)
理事:荒井秀明、岡原邦明、兼子毅、島貫静雄、鈴木和幸、鈴木知道、田村泰彦、中島宣彦、永田靖、橋本紀子、西康晴、仁科健、平岡靖敏、藤木覚、山田秀、渡辺美智子、渡辺喜道
監事:村川賢司、棟近雅彦
3. 第13条2項にかかわらず、この法人の最初の代議員選挙が終了するまでは、この法人が移行認可された直近の特例社団法人日本品質管理学会の代議員をこの法人の代議員とみなす。なお、任期については従前の通りとする。
4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。