| 種 類 | : | 定 款 |
| 制定期日 | : | 昭和52年(1977年)4月13日 |
| 改定期日 | : | 平成12年(2000年)6月16日 |
| 第1章 総 則 |
|---|
| (名 称) | |
|---|---|
| 第1条 | この法人は,社団法人日本品質管理学会と称する。 |
| 2 | この法人の英文名は,The Japanese Society for Quality Controlと称する。 |
| (事 務 所) | |
| 第2条 | この法人は,事務所を東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目10番11号 財団法人日本科学技術連盟内に置く。 |
| (支 部) | |
| 第3条 | この法人は,総会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる。 |
| 2 | 支部の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会において定める。 |
| 第2章 目的及び事業 |
|---|
| (目 的) | |
|---|---|
| 第4条 | この法人は,品質管理に関する学理及び技術の進歩発達を図り,もって学術,産業の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) | |
| 第5条 | この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 研究発表会・講演会等の開催 (2) 会誌・図書及び資料の刊行 (3) 内外の関連機関との連絡及び協力 (4) 研究の奨励及び研究業績の表彰 (5) 研究及び調査 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
| 第3章 会 員 |
|---|
| (会員の種類) | |
|---|---|
| 第6条 | この法人の会員は,次のとおりとする。 (1) 正会員 品質管理について,学識・経験を有する者 (2) 名誉会員 品質管理について,特に顕著な功績のあった者 (3) 準会員 品質管理に関係ある,大学の在学生又はこれに準ずる者 (4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し,その事業を援助する者又は団体 (5) 公共会員 公共性のある学校,図書館又は研究機関 |
| (会員資格の取得手続き) | |
| 第7条 | この法人に入会しようとする者は,所定の手続きに従って入会を申し込まなければならない。 |
| 2 | 入会の承認は,理事会が行うものとする。 |
| 3 | 名誉会員は,総会において推薦された者であり,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
| (入会金及び会費) | |
| 第8条 | この法人に正会員として入会しようとする者は,別に定める入会金を納めなければならない。 |
| 2 | この法人の名誉会員となる者,又は準会員,賛助会員及び公共会員のいずれかの会員として入会しようとする者は,入会金を納めることを要しない。 |
| 3 | 会員は,別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。 |
| 4 | 名誉会員は,会費を納めることを要しない。 |
| 5 | 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。 |
| (会員の権利) | |
| 第9条 | 会員は,この法人が刊行する学会誌及び資料の配布を受けるほか,この法人の行う事業に参加する権利を有す。 |
| 第10条 | 正会員は,前条の権利のほか以下の権利を有する。 (1) 役員及び代議員の選挙権及び被選挙権 (2) 総会に出席して意見を述べること |
| (会員資格の喪失) | |
| 第11条 | 会員は,次の事由によりその資格を喪失する。 (1) 退会 (2) 禁治産若しくは準禁治産の宣言又は破産の宣告 (3) 死亡・失踪宣言並びに賛助会員である団体の解散 (4) 除名 |
| (退 会) | |
| 第12条 | 会員が退会しようとするときは,書面でその旨を届出て理事会の承認を受けなければならない。 |
| (除 名) | |
| 第13条 | 会員に次の各号の行為があるときは,総会において,出席者の4分の3以上の同意を得て,会長がこれを除名することができる (1) 会費の滞納 (2) この法人の名誉の毀損又は目的に違反する行為 |
| 第4章 役員,代議員及び職員等 |
|---|
| (役 員) | |
|---|---|
| 第14条 | この法人には,次の役員を置く。 (1) 理事 15名以上20名以内(うち会長1名,副会長2名) (2) 監事 1名又は2名 |
| (代議員) | |
| 第15条 | この法人には,50名以上100名以内の代議員を置く。 |
| (民法上の社員) | |
| 第16条 | 役員及び代議員をもって,この法人の民法上の社員とする。 |
| (役員の選任) | |
| 第17条 | 役員は,総会で正会員の中から選任する。役員の選任方法については,総会において定める。 |
| 2 | 監事は,他の役員及び代議員を兼ねることができない。 |
| (代議員の選任) | |
| 第18条 | 代議員は,総会で正会員の中から選任する。代議員の選任方法については,総会において定める。 |
| 2 | 代議員は,役員を兼ねることができない。 |
| (理事の職務) | |
| 第19条 | 会長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する。 |
| 2 | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した順位によりその職務を代理する。 |
| 3 | 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,総会の権限に属する事項以外の事項を議決し,執行する。 |
| (監事の職務) | |
| 第20条 | 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する業務を行う。 (1) 法人の財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを総会,理事会又は文部科学大臣に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,総会又は理事会を招集すること。 |
| (代議員の職務) | |
| 第21条 | 代議員は,会員を代表し,総会を通じて会務の運営に参加する。 |
| (役員及び代議員の任期) | |
| 第22条 | この法人の役員及び代議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 |
| 2 | 役員及び代議員に欠員を生じたときは,補欠選挙を行うことができる。 |
| 3 | 補欠選挙により選任された役員及び代議員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
| 4 | 役員及び代議員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。 |
| (役員の解任) | |
| 第23条 | 役員が次の各号の一に該当するときは,その任期中であっても,総会において,出席者の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。 (1) 心身の故障により職務の執行に耐えないとき (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
| (代議員の解任) | |
| 第24条 | 代議員には,前条の規定を準用する。これらの規定中「役員」とあるのは,「代議員」と読み替えるものとする。 |
| (役員の報酬) | |
| 第25条 | この法人の役員は無報酬とする。ただし,会務のために要した費用は支弁する。 |
| (顧 問) | |
| 第26条 | この法人に顧問を置くことができる。 |
| 2 | 顧問は,理事会の推薦により総会の承認を得るものとし,その任期は1年とする。 |
| 3 | 顧問は,この法人の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。 |
| (職 員) | |
| 第27条 | この法人の事務を処理するため,必要な職員を置くことができる。 |
| 2 | 職員は,会長が任免する。 |
| 3 | 職員は,会長の定めた職務に従事する。 |
| 4 | 職員は,有給とする。 |
| 第5章 会 議 |
|---|
| (会議の種類) | |
|---|---|
| 第28条 | この法人の会議は,総会及び理事会とし,総会は,通常総会及び臨時総会とする。 |
| 2 | 総会は,役員及び代議員をもって構成する。 |
| 3 | 理事会は,理事をもって構成する。 |
| (総会の招集) | |
| 第29条 | 通常総会は,毎会計年度終了後2月以内に会長が招集する。 |
| 2 | 臨時総会は,理事会,評議員会又は監事が必要と認めたとき,会長が招集する。また,会長は,代議員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって請 求のあったときは,これを招集しなければならない。 |
| 3 | 総会を招集するには,少なくとも14日以前に会議の目的である事項,日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 |
| (総会の議長) | |
| 第30条 | 通常総会の議長は,会長とし,臨時総会の議長は,総会構成員の互選で決める。 |
| (総会の議決事項) | |
| 第31条 | 総会は,この定款で定めるもののほか,次の事項について議決する。 (1) 事業計画及び収支予算についての事項 (2) 事業報告及び収支決算についての事項 (3) 財産目録及び貸借対照表についての事項 (4) 基本財産についての事項 (5) 長期借入金についての事項 (6) その他この法人の運営に関する重要な事項 |
| (総会の議決方法) | |
| 第32条 | 総会は,役員及び代議員現在数の合計の過半数が出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意思を表示した者又は表決の委任した者は出席者とみなす。 |
| 2 | 総会の議事は,この定款に別に定める場合を除いて,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
| (理事会の招集) | |
| 第33条 | 理事会は会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたとき,又は理事現在数の過半数から会議に付議すべき事項を示した書面によって請求のあったときは,会長は30日以内にこれを招集しなければならない。 |
| 2 | 理事会を招集するには,少なくとも14日以前に会議の目的である事項,日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知しなければならない。 |
| (理事会の議長) | |
| 第34条 | 理事会の議長は,会長とする。 |
| (理事会の議決事項) | |
| 第35条 | 理事会は,この定款に定めるもののほか次の事項について議決する。 (1) 総会に提案すべき事項 (2) 会務の執行に関する事項 (3) その他会長が必要と認めた事項 |
| (理事会の議決方法) | |
| 第36条 | 理事会は,理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事につきあらかじめ書面をもって意思を表示した者又は表決を委任した者は,出席者とみなす。 |
| 2 | 理事会の議事は,この定款に別に定める場合を除いて,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
| (会員への議事の通知) | |
| 第37条 | この法人の会議の議事の要領及び議決した事項は,会員に通知するものとする。 |
| (議事録) | |
| 第38条 | この法人の会議の議事については,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する。 |
| 第6章 資産及び会計 |
|---|
| (資産の構成) | |
|---|---|
| 第39条 | この法人の資産は,次のとおりとする。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 資産から生ずる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) 寄付金品 (6) その他の収入 |
| (資産の種類) | |
| 第40条 | この法人の資産を分けて,基本財産と運用財産の二種とする。 |
| 2 | 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中,基本財産の部に記載された資産 (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 | 運用財産は,基本財産以外の資産とする。 |
| (資産の管理) | |
| 第41条 | この法人の資産は,理事会の議決に基づいて会長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を経て定期貯金とする等,確実な方法により会長が保管する。 |
| (基本財産の処分の制限) | |
| 第42条 | 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決に基づき,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
| (経費の支弁) | |
| 第43条 | この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する。 |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第44条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,会長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎会計年度開始前に文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| (収支決算) | |
| 第45条 | この法人の収支決算は,会長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書,財産増減事由書及び会員の異動状況等とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の承認を受けて,毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 |
| 2 | この法人の収支決算に剰余金があるときは,理事会及び総会の議決を経て,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。 |
| (長期借入金) | |
| 第46条 | この法人が資金の借り入れをしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会及び総会の議決を経て,かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
| (新たな義務の負担等) | |
| 第47条 | 第42条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに当該年度の収支予算で定めるものを除くほか,新たな義務の負担又は権利の放棄のうち,重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない。 |
| (会計年度) | |
| 第48条 | この法人の会計年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。 |
| 第7章 定款の変更及び解散 |
|---|
| (定款の変更) | |
|---|---|
| 第49条 | この定款は,理事会において理事現在数の4分の3以上及び総会において代議員現在数の4分の3以上の議決に基づき,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 |
| (解 散) | |
| 第50条 | この法人の解散は,理事会において理事現在数の4分の3以上及び総会において代議員現在数の4分の3以上の議決に基づき,文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
| (残余財産の処分) | |
| 第51条 | この法人の解散に伴う残余財産は,理事会において理事現在数の4分の3以上及び総会において代議員現在数の4分の3以上の議決に基づき,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。 |
| 第8章 補 則 |
|---|
| (細 則) | |
|---|---|
| 第52条 | この定款の施行についての細則は,理事会の議決を経て,別に定める。 |
| (書類及び帳簿の備付等) | |
| 第53条 | この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない。 (1) 定款 (2) 会員名簿並びに役員その他の職員の名簿及び履歴書 (3) 財産目録 (4) 資産台帳及び負債台帳 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 総会,理事会及び評議員会の議事に関する事項 (7) 庶務日記 (8) 官公署往復書類 (9) その他の必要な書類及び帳簿 |
| 2 | 前項の書類及び帳簿は,永久保存としなければならない。ただし,第5号の帳簿及び書類は,10年以上,同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は,1年以上保存しなければならない。 |
| 附 則 |
|---|
| 1 | 従来,日本品質管理学会に属した会員及び権利義務の一切は,この法人が継承する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法人の設立当初の会計年度は,第50条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和52年9月30日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法人の設立当初の役員は,第15条第1項の規定にかかわらず次のとおりとし,その任期は,第20条第1項の規定にかかわらず昭和53年度の通常総会までとする。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 従来,日本品質管理学会に属した評議員は,第16条第1項の規定にかかわらず,この法人設立当初の評議員となる。ただし,任期は第20条第1項の規定にかかわらず昭和53年度の通常総会までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 役員任期を2年とすることによる移行措置については別に定めるものとし,その移行措置は平成13年度の通常総会までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 定款の変更が文部大臣により認可されたとき,その時点で評議員は新しい定款第18条の規程にかかわらず代議員となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 本定款は平成12年(2000年)6月16日一部改定即日施行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本定款は平成13年(2001年)1月6日(新省庁発足日)技術的修正を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||